○豊浦町漁業系一般廃棄物リサイクルセンター運営規則
平成12年11月15日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町漁業系一般廃棄物リサイクルセンター条例(平成17年条例第2号)第6条の規定に基づき、豊浦町漁業系一般廃棄物リサイクルセンターの運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(令4規則6・令5規則17・一部改正)
(運営の責任者)
第2条 センターの運営を委託された者は、設置の目的を達成するため運営責任者を定めるものとする。
(令5規則17・一部改正)
(使用)
第3条 センターは、漁業系一般廃棄物のリサイクルのために使用する。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前5時から午後5時のうちの8時間とする。ただし、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平30規則8・一部改正)
(業務委託)
第5条 センターの業務は、業務の全部又は一部を適切な事業運営ができると町長が認める事業者等に委託することができるものとし、委託内容等については委託契約書において定めるものとする。
(平30規則8・令5規則17・一部改正)
(責任の範囲)
第6条 運営責任者は、常にセンターの効率的な運営を図り、センターの保全に努めなければならない。
(令5規則17・一部改正)
(利用の範囲)
第7条 センターの利用範囲は、豊浦町内で漁業を行ういぶり噴火湾漁業協同組合の組合員とする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(平30規則8・令5規則17・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。