○豊浦町漁港公衆トイレの設置及び管理に関する条例
平成12年11月15日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、漁港漁村活性化対策事業に基づき設置した、豊浦町漁港公衆トイレ(以下「トイレ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 豊浦漁港内及び大岸漁港内の環境衛生の向上及び、公衆の利便を図ることを目的としてトイレを設置する。
(名称及び位置)
第3条 トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 豊浦漁港内
ア 名称 豊浦漁港公衆トイレ
イ 位置 豊浦町字幸町地先(豊浦漁港区域内)
ウ 建物構造等 木造平屋建 14.49平方メートル
エ 敷地面積 80平方メートル
(2) 大岸漁港内
ア 名称 大岸漁港公衆トイレ
イ 位置 豊浦町字大岸(大岸漁港区域内)
ウ 建物構造等 木造平屋建 11.59平方メートル
エ 敷地面積 145平方メートル
(利用者の責務)
第4条 トイレを利用する者は、善良な注意をもつて利用することとし、常に衛生的に利用するよう心がけること。
(行為の禁止)
第5条 トイレについては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) トイレを損壊し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを掲出すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、トイレの損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められた場合においては、トイレを保全し又はその利用者の危険を防止するため、利用を禁止し又は制限することができる。
(使用料)
第7条 トイレの使用料は、無料とする。
(管理委託)
第8条 町長は、トイレの管理上必要があると認めたときは、公共的団体又はこれに準ずる団体に、トイレの全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。