○西いぶり広域連合規約
平成12年3月8日
規約第1号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、西いぶり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(2) 最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務
(3) 都市公園(広域連合が所管するものに限る。以下同じ。)の設置、管理及び運営に関する事務
(4) リサイクルプラザの設置、管理及び運営に関する事務
(5) 共同電算センターの設置、管理及び運営に関する事務
(6) 広域行政の振興及び課題の調査研究並びに連絡調整に関する事務
(2) 前項第5号に規定する事務 室蘭市、登別市、伊達市、壮瞥町及び洞爺湖町
(3) 前項第6号に規定する事務 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。)には、次の項目を記載するものとする。
(1) ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(2) 最終処分場の設置、管理及び運営に関すること。
(3) 都市公園の設置、管理及び運営に関すること。
(4) リサイクルプラザの設置、管理及び運営に関すること。
(5) 共同電算センターの設置、管理及び運営に関すること。
(6) 広域行政の振興及び課題の調査研究並びに連絡調整に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、室蘭市石川町22番地2に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、15人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。
2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 室蘭市 4人
(2) 登別市 2人
(3) 伊達市 3人
(4) 豊浦町 2人
(5) 壮瞥町 2人
(6) 洞爺湖町 2人
3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
5 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長5人及び事務管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長をもって充てる。
4 事務管理者は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の副市町長のうちから選任する。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
2 事務管理者の任期は、関係市町の副市町長としての任期による。
(副広域連合長及び事務管理者の職務)
第14条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。
2 事務管理者は、広域連合長を補佐し、その補助機関である職員の担任する事務を監督する。
(会計管理者)
第15条 広域連合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
2 前項の職員は、広域連合長がこれを任免する。
(選挙管理委員会)
第17条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第18条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第19条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び北海道の支出金
(4) 地方債
(5) その他
(委任)
第20条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年3月30日規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月29日規約第2号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成15年3月31日規約第1号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月7日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年1月6日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成18年3月26日までの間におけるこの規約による変更後の西いぶり廃棄物処理広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)第7条及び第8条の規定の適用にあっては、変更後の規約第7条中「15人」とあるのは「17人」とし、変更後の規約第8条第2項第2号中「3人」とあるのは「5人」とする。
3 平成17年度分の負担金にあっては、変更後の規約の規定にかかわらず、伊達市とこの規約による変更前の西いぶり廃棄物処理広域連合規約(以下「変更前の規約」という。)第2条に規定する大滝村(以下「旧大滝村」という。)の合併が平成17年度末日まで行われなかったものとみなした場合における変更前の規約の規定によるものとする。この場合において、旧大滝村に係る負担金(施行日前までに旧大滝村が納入した負担金を除く。)は、伊達市が負担するものとする。
附則(平成18年3月6日規約第2号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表の変更規定(備考1の変更規定及び備考3の変更規定(「関係市町村」を「関係市町」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月6日規約第3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日後最初に行われる伊達市の議会の議員の一般選挙までの間におけるこの規約による変更後の西いぶり広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)第8条第2項第3号の規定の適用にあっては、同号中「3人」とあるのは「5人」とし、施行日後最初に行われる洞爺湖町の議会の議員の一般選挙までの間における変更後の規約第8条第2項第6号の規定の適用にあっては、同号中「2人」とあるのは「4人」とする。
3 前項の規定により、変更後の規約第8条第2項第3号又は第6号の規定が読み替えて適用される場合にあっては、変更後の規約第7条の規定にかかわらず、西いぶり広域連合の議会の議員の定数は、変更後の規約第8条第2項各号に掲げる定数(前項の規定により読み替えて適用される場合には当該読み替えられた定数)の合計とする。
4 平成18年度から平成21年度までの間における変更後の規約別表の規定の適用にあっては、同表の管理費の項及び施設管理及び運営費の項中「均等割(登別市を除く。)」とあるのは「旧7市町村均等割」とする。
附則(平成19年3月26日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の西いぶり広域連合規約第12条第4項の規定により、事務管理者として選任されたものとみなす。
附則(平成21年1月14日規約第1号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日規約第1号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度分の負担金については、この規約による変更後の西いぶり広域連合規約の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年1月17日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に償還中の地方債償還金(共同電算センターに係るものに限る。)に係る人口割における人口については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月6日規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日規約第1号)
(施行期日等)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表の改正規定(管理費の部に係る部分に限る。) 令和3年4月1日
(2) 別表の改正規定(施設管理及び運営費の部に係る部分に限る。) 令和3年10月1日
(3) 別表の改正規定(施設建設・整備費及び地方債償還金の部に係る部分に限る。) 令和4年4月1日
附則(令和3年10月29日規約第1号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(令3規約1・一部改正)
区分 | 負担割合 | |||||
管理費 | 議会費及び行政委員会費 | 50%の経費 | 均等割(登別市を除く。) | 5% | ||
実績ごみ処理量割 | 95% | |||||
50%の経費 | 均等割(豊浦町を除く。) | 5% | ||||
人口割(豊浦町を除く。) | 95% | |||||
総務費 | 共同電算センター及び広域行政の振興及び課題の調査研究並びに連絡調整に関する事務(以下「広域振興事務」という。)以外に係る経費 | 均等割(登別市を除く。) | 5% | |||
実績ごみ処理量割 | 95% | |||||
共同電算センターに係る経費 | 均等割(豊浦町を除く。) | 5% | ||||
人口割(豊浦町を除く。) | 95% | |||||
広域振興事務に係る経費 | 均等割 | 20% | ||||
人口割 | 80% | |||||
職員費 | 共同電算センターの事務及び広域振興事務以外の事務に主に従事する職員に係る経費 | 均等割(登別市を除く。) | 5% | |||
実績ごみ処理量割 | 95% | |||||
共同電算センターの事務に主に従事する職員に係る経費 | 均等割(豊浦町を除く。) | 5% | ||||
人口割(豊浦町を除く。) | 95% | |||||
広域振興事務に主に従事する職員に係る経費 | 均等割 | 20% | ||||
人口割 | 80% | |||||
施設管理及び運営費 | ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設 | 均等割(登別市を除く。) | 5% | |||
実績ごみ処理量割 | 95% | |||||
最終処分場 | 実績ごみ処理量割 | 100% | ||||
都市公園 | 人口割(登別市を除く。) | 5% | ||||
人口割(室蘭市及び伊達市に限る。) | 95% | |||||
リサイクルプラザ | 均等割(登別市を除く。) | 5% | ||||
実績資源ごみ処理量割 | 95% | |||||
共同電算センター | 施設管理経費 | 均等割(豊浦町を除く。) | 5% | |||
人口割(豊浦町を除く。) | 95% | |||||
システム運用経費 | 利用団体による均等割 | 5% | ||||
利用団体による人口割 | 95% | |||||
施設建設・整備費及び地方債償還金 | ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設整備に関する計画策定に係る経費 | 均等割(登別市を除く。) | 5% | |||
実績ごみ処理量割 | 95% | |||||
ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設 | 均等割(登別市を除く。) | 5% | ||||
計画ごみ処理量割 | 95% | |||||
最終処分場 | 計画ごみ処理量割 | 100% | ||||
都市公園 | 人口割(登別市を除く。) | 40% | ||||
計画ごみ処理量割 | 60% | |||||
リサイクルプラザ | 均等割(登別市を除く。) | 5% | ||||
計画ごみ処理量割 | 95% | |||||
共同電算センター | 施設整備費 | 均等割(豊浦町を除く。) | 5% | |||
人口割(豊浦町を除く。) | 95% | |||||
システム整備費 | 利用団体による均等割 | 5% | ||||
利用団体による人口割 | 95% | |||||
備考
1 実績ごみ処理量とは、当該年度における関係市町ごとのごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設への搬入実績量をいう。
2 人口とは、予算の属する年度の前年度末日の住民基本台帳人口とする。ただし、次の各号に掲げる人口は、当該各号に定める人口とする。
(1) 施設建設・整備費及び地方債償還金の項の都市公園の区分に係る人口 平成12年3月末日の住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計(以下「平成12年人口」という。)。この場合において、伊達市の平成12年人口については、伊達市と旧大滝村(平成18年3月1日における合併前の大滝村をいう。以下同じ。)の平成12年人口の合計とし、洞爺湖町の平成12年人口については、旧虻田町(平成18年3月27日における合併前の虻田町をいう。以下同じ。)と旧洞爺村(同日における合併前の洞爺村をいう。以下同じ。)の平成12年人口の合計とする。
(2) 施設建設・整備費及び地方債償還金の項の共同電算センターの区分(当該整備費に関し地方債を起債し、又は債務負担行為を定める場合に限る。)に係る人口 当該整備費に係る歳出予算を計上した初年度の前年度末日の住民基本台帳人口
(3) 広域振興事務の区分に係る人口 官報で公示された最近の国勢調査による人口
3 人口割(室蘭市及び伊達市に限る。)における伊達市の人口については、伊達市の区域から旧大滝村の区域を除いた区域の人口とする。
4 実績資源ごみ処理量とは、当該年度における関係市町ごとのリサイクルプラザへの搬入実績量をいう。
5 計画ごみ処理量割については、西いぶり広域連合新中間処理施設整備基本計画(平成31年3月策定)における新中間処理施設供用開始年度のごみ処理量を基礎として、市町協議会において同意された割合とする。
6 施設管理経費とは、システム運用経費を除いた共同電算センターの管理及び運営に係る経費をいう。
7 システム運用経費とは、電算システム機能の管理及び運用に係る経費をいう。
8 利用団体とは、個別の電算システム機能を利用する市町をいう。
9 施設整備費とは、システム整備費を除いた共同電算センターに係るデータセンター、ネットワーク及びシステム機器の建設又は整備に係る費用をいう。
10 システム整備費とは、電算システム機能の整備に係る費用をいう。