○豊浦町生産物直売施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町生産物直売施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 豊浦町生産物直売施設(以下「直売施設」という。)の開設期間は、4月1日から3月31日までとし、開設期間内は無休とする。ただし、必要と認めたときは、町長はこれを臨時に変更することができる。
(開設時間)
第3条 直売施設の開設時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要な事由により、町長は臨時に変更することができる。
(運営協議会の設置)
第4条 条例第5条に規定する豊浦町生産物直売施設運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げるものから町長が委嘱し、その定数は15名以内とする。
(1) 関係行政機関職員
(2) 関係産業団体職員
(3) 学識経験者
2 委員の期間は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の在任期間とする。
3 協議会に会長1名、副会長若干名を置き、委員の互選により定める。
4 協議会は、会長が招集する。
(委任)
第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。