○豊浦町噴火湾展望公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町噴火湾展望公園の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 公園の使用期間は、4月1日から3月31日までとする。ただし、必要な事由により町長は臨時に変更することができる。

(許可申請書の提出期限)

第3条 条例第4条の規定により、行為の許可を受けようとするとき又は当該許可事項を変更しようとするときは、行為を開始しようとする日の5日前まで許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 町長は、条例第4条の規定による許可を受けた者に対して許可証を交付する。

(利用者の守る事項)

第5条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 未就学児童には必ず保護者が同伴すること。

(2) 施設内の工事事項を守ること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(令5規則23・旧第8条繰上)

(様式)

第6条 条例及び規則に定める様式は、次のとおりとする。

(1) 行為許可申請書 第1号様式

(2) 行為許可書 第2号様式

(3) 変更許可申請書 第3号様式

(4) 変更許可書 第4号様式

(令5規則23・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令5規則23・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年8月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・一部改正)

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豊浦町噴火湾展望公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年4月1日 規則第20号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年4月1日 規則第20号
平成30年4月24日 規則第16号
令和4年6月17日 規則第13号
令和5年8月21日 規則第23号