○豊浦町廃棄物減量等推進審議会条例
平成12年3月22日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の2に基づき、町長の諮問に応じ本町における廃棄物の減量とリサイクル、適正処理の推進及び手数料等を審議するために設置する豊浦町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) ごみに関し、知識と経験を有する者
(2) 民間諸団体の代表者等
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町長は、特別な事項を審議する必要があると認めたときは、臨時の委員を委嘱することができる。臨時の委員の任期は、当該特別な事項の審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 会長は、必要に応じ審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(平26条例12・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月2日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。