○豊浦町総合保健福祉施設の管理運営規則
平成12年4月1日
規則第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町総合保健福祉施設(以下「総合保健福祉施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成12年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令40号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令37号)」及び「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令38号)」の定めによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 管理運営
第1節 豊浦町介護老人保健施設
(管理運営の基本方針)
第2条 豊浦町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)は、要介護老人の自立を支援し、その家庭への復帰を目指すものとし、管理運営にあたっては老健施設に係る関係法令の精神及び基準に基づき、老人の健康増進と福祉の向上に資するよう努めるものとする。
2 老健施設は、入所者の自主性を重んじ、家庭や地域との結びつきを深めて、明るい楽しい生活ができるような環境づくりを重視した運営を行うものとする。
(施設療養及びサービスの内容)
第3条 老健施設の入所者に対する施設療養、その他のサービス内容は次のとおりとする。
(1) 入所者に対し、医療サービスを行うと同時に、離床期又は歩行期等のリハビリテーションを行う。また、緊急な病気などが発症した場合は、協力病院での入院、治療を原則とする。
(2) 入所者の症状に応じ、体位交換、清拭、食事の世話、入浴等日常生活の介護サービスを行うと同時に、家庭復帰に向けて日常動作訓練を行う。
(3) 人所者に生きがいや楽しみを与え、精神面での充実を図るため教養娯楽、レクリェーション、趣味活動等の日常生活サービスを行う。
(4) 要介護老人が家庭での生活を容易にするため、デイケアサービス、介護指導等を行い、併せて退所後の訪問看護等の在宅ケアの支援連絡調整を行う。
(利用手続)
第4条 老健施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、介護老人保健施設に利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
2 利用者は、入所等の際に次の各号に掲げる書類を施設長に提出しなければならない。
(1) 誓約書、身元引受書(様式第1号)
(2) その他必要とするもの
(利用者の遵守事項)
第5条 老健施設の利用者又は面会等で来所する者は、施設長及び職員の指示に従わなければならない。
(利用料の納入方法)
第6条 条例第15条に規定する利用料は、町長が発行する納入通知書等により指定された期日までに納入しなければならない。
(退所)
第7条 退所を希望する者は、退所届(様式第2号)を施設長に提出しなければならない。
2 入所者が、次の各号の一に該当するときは、退所の手続きをすることができる。
(1) 退所が可能と認められるとき。
(2) 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。
(3) その他特別の理由により退所を必要と認められるとき。
(外出・外泊)
第8条 入所者は、外出・外泊を希望するときは、外出・外泊届(様式第3号)により施設長に届け出なければならない。
(面会時間)
第9条 入所者の面会時間は、午前11時から午後9時までとする。
(施設療養の時間)
第10条 通所者の施設療養の時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、施設長は通所者の申し出が適当であると認めるときは、これを変更することができる。
(防災対策)
第11条 施設長は、老健施設の非常災害に関する具体的な計画を策定し、防災管理の万全を期するものとする。
(安全措置)
第12条 施設長は、入所者等の特殊性を考慮し、人命の安全及び物件等の被害の防止を図るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第2節 保健センター
(運営の基本方針)
第13条 町民の健康づくりを推進するため地域住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査、各種検診等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とし、地城住民の健康の保持及び増進を図るものとする。
第3節 訪問看護ステーション
(運営の基本方針)
第14条 要介護老人等に対し、その生活の質の確保を重視し、日常生活動作能力を維持、回復させ、住み慣れた地域社会や家庭で療養できるよう家族と一体となって支援するとともに、西胆振地域医療圏との結び付きを重視し、在宅介護支援センター機能と密接な連携をとりながら、利用者の健康が増進されるよう努めるものとする。
(訪問看護サービスの内容)
第15条 訪問看護サービスは、在宅での介護に重点を置いた療養上の世話と必要な診療の補助として、主治医の指示により次の業務を行う。
(1) 医療・看護の知識の伝達
(2) 老人の病状に応じた生活及び介護方法に関する援助
(3) 医師等の指示による医療器具の装着や交換及び服薬の指導
(4) 在宅療養により発生する諸問題の相談と援助
(5) その他関係機関との連絡調整等に関すること。
(利用手続)
第16条 訪問看護を受けようとする者は、主治医又は訪問看護ステーションに申し出て主治医の指示を受けなければならないとともに、別に定める契約書により訪問看護ステーションと契約を締結するものとする。
2 主治医は、訪問看護の必要を認めたときは訪問看護指示書(様式第4号)を交付するものとする。
(利用料の納入方法)
第17条 条例第20条に規定する利用料は、町長が発行する納入通知書等により指定された期日までに納入しなければならない。
(緊急時の対応)
第18条 看護師等は、現に訪問看護を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医への連絡を行うなど必要な措置を講ずるものとする。
第4節 在宅介護支援センター
(運営の基本方針)
第19条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、総合保健福祉施設における各種機能を円滑かつ効率的に運営するための「総合相談窓口」としての中核センターと位置づけるものとする。ただし、夜間及び休日等における相談は、老健施設で実施するものとする。
(事業の内容)
第20条 支援センターは、次の事業を行う。
(1) 要介護老人の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 町内の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、要介護老人及びその家族等に関する基礎的な事項、支援、サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況並びに今後の課題等を記載した台帳(以下「処遇台帳」という。)を整備すること。
(3) 各種の保健医療福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行うこと。
(4) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要介護老人を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員等(以下「相談協力員」という。)から連絡を受けた場合、これらの者に対して、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 地域の要介護老人やその他家族の公的保健医療福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(町等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健医療福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 福祉用具等の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉等用具の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。
(8) 相談協力員に対する定期的な研修、支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(9) 高齢者サービス調整会議等を開催し、課題となった事項については、関係機関との連絡調整を密にし、情報の一元化により総合保健福祉施設における各施設機能の円滑な運営の推進を図る。
2 支援センターにおいて、次の居宅介護支援サービスを行う。
(1) 要介護者等からの相談及びその心身の状況等に適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう介護保険保険者、居宅サービス事業者及び介護保険施設との連絡調整を行うこと。
(2) 要介護者等から、居宅サービスを受けるための居宅サービス計画の作成及び援助等を行うこと。
(3) 介護保険サービス実施状況の継続的な把握及び評価を行うとともに、居宅サービス計画策定後においても利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者との連絡調整を行うこと。
3 支援センターにおいて、援護を要する高齢者等の家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、日常生活の世話等を行う。
(利用時間)
第21条 支援センターの総合相談窓口業務は24時間体制とし、夜間及び休日等における相談は老人保健施設業務との連携下で実施する。
(利用手続)
第22条 居宅介護支援サービスを利用しようとする者は、在宅介護支援センターに利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
2 介護保険の認定審査において要介護又は要支援と認定された者が、ホームヘルプサービスを利用しようとするときは、在宅介護支援センターに利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
3 前項以外の者がホームヘルプサービスを利用しようとするときは、町長が別に定める。
(利用料の納入方法)
第23条 条例第23条第3項に規定する利用料は、町長が発行する納入通知書等により指定された期日までに納入しなければならない。
(運営協議会)
第24条 支援センター事業の円滑な運営を図るため、支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員は、高齢者サービス調整会議の構成委員が兼ねるものとし、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議するものとする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第25条 支援センターの円滑な活用を促進するため、各地域に相談協力員を置く。
2 相談協力員は、介護する家族等と接する機会の多い地域自治会等で活動している者から町長が委嘱する。
3 相談協力員は、地域の要介護老人等に対する公的保健医療福祉サービス及び支援センターの積極的な活用についての紹介及び啓発を行う。
第5節 老人デイサービスセンター
(運営の基本方針)
第26条 老人デイサービスセンターは、日常生活を営むのに支障がある在宅の要介護老人等が、楽しく利用できる場、生きがいを見いだせる場として、健全で快適に利用することができるようなサービスを提供することにより、これらの者の生活の助長、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図りながら施設ケアと在宅ケアを有機的に連携した地域ケア体制を推進するものとする。
(サービスの内容)
第27条 老人デイサービスセンターは、次の各号に掲げるサービスを提供する。
(1) 基本事業として、生活指導、日常生活動作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎サービスに関すること。
(2) 通所事業として、入浴サービス、給食サービスに関すること。
(利用手続)
第28条 介護保険の認定審査において要介護又は要支援と認定された者が、老人デイサービスセンターを利用しようとするときは、老人デイサービスセンターに利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
2 前項以外の者が、老人デイサービスセンターを利用しようとするときは、町長が別に定める。
3 町長は、前2項の承認をする場合において管理上必要と認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
(登録)
第29条 町長は、登録を可とされた利用者にっいて、提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、デイサービス事業登録者台帳(様式第5号)に登録するものとする。
(1) 機能回復により、サービスの提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたと認められるとき。
(利用料の納入方法)
第31条 条例第28条に規定する利用料は、町長が発行する納入通知書等により指定された期日までに納入しなければならない。
(秩序の保持)
第32条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、管理責任者の指示に従い、秩序を保持しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設等を大切に使用すること。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
第3章 補則
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、総合保健福祉施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令4規則13・全改)

(令4規則13・全改)

(令4規則13・全改)

