○豊浦町農業集落排水事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成12年3月22日
条例第21号
(設置の目的)
第1条 農業集落排水事業を円滑に実施し、農村生活環境の整備と活力ある農村社会の形成に資するため、農業集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる額は、公共下水道事業会計予算で定める額とする。
(令5条例23・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(令5条例23・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、農業集落排水事業に係る町債償還に要する経費に充当する場合に限り、公共下水道事業会計予算の定めるところにより処分することができる。
(令5条例23・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。