○西胆振消防組合規約
昭和45年3月12日
規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、西胆振消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、豊浦町、虻田町、洞爺村、壮瞥町及び大滝村(以下「関係町村」という。)を以て組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町124番地の32に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。
2 組合議員は、関係町村の長(長に事故あるとき、又は、欠けたときは、その職務を代理するもの)並びに、関係町村の議会の議員のうちから、その議会で選挙したもの1人とする。
3 第8条第2項の規定により、町村長が組合議員でなくなつた場合は、その町村長の属する町村の議会の議員のうちから、その町村の議会で選挙した者を以て組合議員とする。
4 関係町村の議会の議員である組合議員に欠員を生じた場合は、その組合議員の属していた関係町村は、直ちにこれを補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町村の長及び関係町村の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、次に掲げる各号の一に該当したときは、その職を失う。
(1) 組合議員は、第8条第2項の規定により管理者に互選されたとき。
(2) 関係町村の長又は関係町村の議会の議員でなくなつたとき。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。
2 管理者は、関係町村の長が互選する。
3 副管理者及び収入役は、組合消防本部の設置される虻田町の助役及び収入役をもつて充てる。
4 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
6 前項の場合において、副管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、管理者の指定する者がその職務を代理する。
7 収入役は、組合の会計事務をつかさどる。
(管理者、副管理者及び収入役の任期)
第9条 組合の管理者、副管理者及び収入役の任期は、関係町村の長、助役及び収入役の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は条例で定める。
2 消防長は、管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て、消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推薦に基き、管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は管理者の承認を得て、消防団長が任免する。
(監査委員及び監査委員の補助職員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議員の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあつては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員としての任期による。但し、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員のうち、知識経験を有する者から選任された者を代表監査委員とする。
5 監査委員の補助職員として、書記その他の職員を置き、その定数は条例で定める。
6 前項の書記、その他の職員は、代表監査委員が任免する。
(組合経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係町村の分担金、補助金及びその他の収入を以て充てる。
2 前項の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費は、均等割とする。
(2) 消防施設等建設関係費(公債費を含む。)については、組合の議会の議決により定める。
(3) 前各号以外の経費については、人口割、市街地密集地の面積割、財政割(消防費基準財政需要額)、職員数割及び団員数割を基礎として組合議会の議決により定める。
(その他)
第14条 その他必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年7月1日規約第3号)
この規約は、許可の日から適用する。
附則(昭和49年9月30日規約第4号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和52年3月25日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。