○北海道町村議会議員公務災害補償組合規約

昭和43年3月14日

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規約に基づき、北海道町村議会議員に対する公務災害補償に関する事務を共同処理し、もって町村議会議員の職責及び活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによって、町村財政の安定と健全化をはかり、併せて、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11章の規定に基づく町村議会議員共済会に関する事務との相互調整をはかることによって、本制度の健全なる運営をはかることを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は、北海道町村議会議員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は、別表第1の町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は組合町村の議会の議員の公務災害補償に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、札幌市北4条西6丁目2番地北海道自治会館内におく。

第2章 議会

(議員)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数及び選出区分は、別表第2のとおりとする。

2 前項の組合の議員は、別表第2に定める選挙区ごとにその選挙区に応ずる定数により、それぞれ組合町村の議会の議長が互選し、選挙区のうち特別区にあっては、組合町村の長が互選する。

(任期及び失職)

第7条 組合の議員の任期は2年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 議員が、組合町村の議会の議長又は組合町村の長でなくなったときは、同時に組合の議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合の議員が欠けたときは、直ちに後任者を選任しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

(報酬)

第10条 組合の議長、副議長及び議員には、報酬を支給しない。

第3章 執行機関

(組合長、助役及び収入役)

第11条 組合に組合長、助役及び収入役をおく。

2 組合長は、組合の議会において、組合町村の議長のうちから選挙する。

3 助役及び収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

4 組合長、助役及び収入役の任期は2年とする。

5 組合長は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。

6 助役は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 組合長及び助役が、ともに事故あるとき、又はともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。

8 収入役は、組合の出納、その他の会計事務をつかさどる。

9 組合長には給料を支給しない。

(事務職員)

第12条 組合の事務を処理するため、事務職員をおくことができる。

2 事務職員に関し必要な事項は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、3年とする。

第4章 組合の経費及び資産

(組合の経費)

第14条 組合の経費は、組合町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 組合町村は、議員の公務災害補償の支給に要する費用にあてるため、毎年度、組合に負担金を払いこむものとする。

3 前項の負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。

(資産の管理)

第15条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

第5章 災害の補償

第16条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。

第6章 加入及び脱退

(加入)

第17条 町村がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金及び準備金を納付させ、加入させるものとする。

(脱退)

第18条 組合町村が組合から脱退するときは、当該町村の納付した負担金及び準備金の総額から条例で定める経費の額を差し引いた額と当該町村の議員に支給した災害補償金の額との差額を組合に納付し、又は当該町村に還付して脱退させるものとする。

第7章 補則

(地方自治法の準用)

第19条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、町村に関する規定を準用する。

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

2 この組合の設立に関する経費については、この規約の施行により設置される北海道町村議会議員公務災害補償組合が負担する。

3 第7条及び第11条第4項の規定にかかわらず、この組合設立の際に就任した組合の議員及び組合長の任期は昭和44年6月末日迄とする。

4 この組合と同一の目的をもった他の組合と共同して全国的な一つの法人組織を設けたときは、その法人に組合の補償責任の共済機関としての機能を付与することができる。

別表第一

札幌郡

広島町

石狩郡

石狩町

当別町

新篠津村

厚田郡

厚田村

浜益郡

浜益村

千才郡

恵庭町

松前郡

松前町

福島町

上磯郡

知内町

木古内町

上磯町

亀田郡

大野町

七飯町

亀田町

戸井村

尻岸内町

椴法華村

茅部郡

南茅部町

鹿部村

砂原村

森町

山越郡

八雲町

長万部町

檜山郡

江差町

上ノ国町

厚沢部町

爾志郡

乙部町

熊石町

久遠郡

大成町

奥尻郡

奥尻町

瀬棚郡

瀬棚町

北檜山町

今金町

島牧郡

島牧村

寿都郡

寿都町

黒松内町

磯谷郡

蘭越町

虻田郡

ニセコ町

真狩村

留寿都村

喜茂別町

京極町

倶知安町

岩内郡

共和村

岩内町

古宇郡

泊村

神恵内村

積丹郡

積丹町

古平郡

古平町

余市郡

仁木町

余市町

赤井川村

空知郡

北村

栗沢町

南幌町

奈井江町

上砂川町

江部乙町

夕張郡

由仁町

長沼町

栗山町

樺戸郡

月形町

浦臼町

新十津川町

雨竜郡

妹背牛町

秩父別町

多度志町

雨竜町

北竜町

沼田町

幌加内町

上川郡

東鷹栖村

鷹栖村

東神楽町

当麻町

比布町

愛別町

上川町

東川町

美瑛町

和寒町

剣渕町

朝日町

風蓮町

下川町

中川郡

美深町

音威子府村

中川町

空知郡

上富良野町

中富良野町

南富良野町

勇払郡

占冠村

増毛郡

増毛町

留萌郡

小平町

苫前郡

苫前町

羽幌町

初山別村

天塩郡

遠別町

天塩町

幌延町

宗谷郡

猿払村

枝幸郡

浜頓別町

中頓別町

枝幸町

歌登町

天塩郡

豊富町

礼文郡

礼文町

利尻郡

東利尻町

利尻町

網走郡

女満別町

東藻琴村

美幌町

津別町

斜里郡

斜里町

清里町

小清水町

常呂郡

端野町

訓子府町

置戸町

留辺蘂町

佐呂間町

常呂町

紋別郡

生田原町

遠軽町

丸瀬布町

白滝村

上湧別町

湧別町

滝上町

興部町

西興部町

雄武町

勇払郡

厚真町

早来町

追分町

鵡川町

穂別町

虻田郡

虻田町

豊浦町

洞爺村

有珠郡

伊達町

壮瞥町

大滝村

幌別郡

登別町

白老郡

白老町

沙流郡

日高町

平取町

門別町

新冠郡

新冠町

静内郡

静内町

三石郡

三石町

浦河郡

浦河町

様似郡

様似町

幌泉郡

幌泉町

河東郡

音更町

士幌町

上士幌町

鹿追町

上川郡

新得町

清水町

河西郡

芽室町

中札内村

更別村

広尾郡

大樹町

広尾町

忠類村

中川郡

幕別町

池田町

本別町

豊頃町

十勝郡

浦幌町

足寄郡

足寄町

陸別町

釧路郡

釧路村

厚岸郡

厚岸町

浜中町

川上郡

標茶町

弟子屈町

阿寒郡

阿寒町

鶴居村

白糠郡

白糠郡

音別町

野付郡

別海町

標津郡

標津町

中標津町

目梨郡

羅臼町

別表第2

選挙区

選挙区の区域

議員定数

第1区

石狩支庁管内の町村

1人

第2区

渡島支庁管内の町村

1 

第3区

檜山支庁管内の町村

1 

第4区

後志支庁管内の町村

1 

第5区

空知支庁管内の町村

1 

第6区

上川支庁管内の町村

1 

第7区

留萌支庁管内の町村

1 

第8区

宗谷支庁管内の町村

1 

第9区

網走支庁管内の町村

1 

第10区

胆振支庁管内の町村

1 

第11区

日高支庁管内の町村

1 

第12区

十勝支庁管内の町村

1 

第13区

釧路支庁管内の町村

1 

第l4区

根室支庁管内の町村

1 

特別区

上記第1区から第14区までの組合町村の長

3 

北海道町村議会議員公務災害補償組合規約

昭和43年3月14日 種別なし

(昭和43年3月14日施行)