○豊浦町国民健康保険病院会計事務取扱規則
昭和30年1月14日
規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 豊浦町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の会計事務取扱は、法令その他別段の規定あるもの並びに豊浦町会計規則(以下「豊浦町規則」という。)に定められたものの外、この規則の定めるところによる。
(会計事務に要する簿冊)
第2条 豊浦町規則第9章に規定する簿冊の外、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
診療及び収入日計表 第1号様式
第2章 収入
(外来患者に対する計算徴収票の発付)
第3条 各科において、外来患者に対する診療又は往診を了し並びに、投薬、証明書及び診断書等の交付を行おうとするときは、「診察治療料、計算徴収票」(第2号様式)に点数を記入し事務局において、計算の上料金を納入せしめるものとする。
(入院患者に対する請求書の発付)
第4条 入院患者に対する診療料金は事務局において1月毎に計算し「診療治療料請求書」(第3号様式)を発付納入せしめるものとする。但し、1月以内に患者が退院するときは、その都度これを行う。
2 院長において必要と認めたときは一定期間の料金を概算前納させることができる。
(平26規則5・一部改正)
(未収金の徴収)
第5条 未収金を徴収したときは「未収金請求徴収票」(第4号様式)を発付するものとする。
(未収金の整理)
第6条 未収金が生じたときは、世帯主別に「未収金台帳」(第5号様式)に記載整理し、その現在額を常に明らかにして置かなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日より適用する。但し、この規則中様式に関しては、昭和28年度に限り従前の例によることができる。
2 豊浦町規則中関係部分については「会計管理者」とあるは「出納員」に読替えるものとする。
(平26規則5・一部改正)
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
(令元規則12・一部改正)


(令元規則12・一部改正)


(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・一部改正)

