○豊浦町病院事業の設置等に関する条例
昭和43年3月25日
条例第10号
注 平成26年2月から改正経過を注記した。
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の病院の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊浦町国民健康保険病院 | 豊浦町字東雲町16番地の1 |
豊浦町国民健康保険病院附属礼文華診療所 | 豊浦町字礼文華156番地の26 |
豊浦町国民健康保険病院附属大岸診療所 | 豊浦町字大岸97番地60 |
(平26条例1・一部改正)
(経営の基本)
第3条 病院事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は次のとおりとする。
内科
小児科
外科
整形外科
3 病床数は次のとおりとする。
療養病床 60床
(令5条例9・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価額(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(平26条例10・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第5条 病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2項に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日より施行する。
2 豊浦町国民健康保険直営診療施設設置条例(昭和31年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和50年6月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月22日条例第39号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊浦町病院事業の設置等に関する条例は、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成26年2月3日条例第1号)
この条例は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。