○豊浦町普通河川管理条例施行規則
平成12年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 豊浦町普通河川管理条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(1) 河川の名称及び区間
(2) 管理を行う市町村長
(3) 管理の内容
(4) 管理の期間
(許可の同時申請)
第5条 条例第8条の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合、当該行為又はこれに関連する行為について、この規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、止むを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 条例第8条の許可を受けた事項の変更許可の申請については、添付図書のうち、その変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。
3 前項の変更許可の申請については、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
(申請書又は届出書の補正)
第7条 町長は、条例に基づく許可、承認の申請又は届出があった場合、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等についての補正を求めることができる。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称及び住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
2 前項ただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、当該占用料を減免することができる。
(占用料等の納入期間)
第10条 前条第1項の規定による占用料等については、次の区分により当該期日までに徴収する。
(1) 前年度中に許可した者については、毎年4月30日までに徴収する。
(2) 新年度において新たに許可した者については、月割計算とし、許可の日から30日以内に徴収する。
(3) 農耕用敷地及び採草放牧用敷地を目的とするもので、6ケ月を超えるものについては、1年分とし、許可の日から30日以内とする。ただし、当該目的で11月以降の許可にあっては、当該年度分の占用料は徴収しない。
(4) 産出物採取料については、即日徴収する。
(1) 不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 条例第15条第2項第3号、第4号、第5号の一に該当する事由により許可を取消し、又はその効力を停止し、その条件を変更したとき。
(1) 不可抗力により、又は許可の取り消しにより許可を受けた目的の一部又は全部を達することができなくなったときは、当該占用料等の月割分及び残数量、又は当該占用料等の全額
(2) 許可の効力を停止したときは、その停止期間における月割額
(3) 条件を変更したことにより、その目的を達することができなくなったときは当該占用料等の一部又は全部
3 前条第2項の認定は、申請に基づきこれを行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表
一 条例第8条第1号の許可申請書に添付すべき図書
1 次に掲げる事項を記載した図書
イ 水利使用に係る事業計画の概要
ロ 使用水量の算出の根拠
ニ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
(イ) 治水
(ロ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用
(ハ) 漁業
(ニ) 史跡、名勝及び天然記念物
区分 | 図書 | 備考 | |
工作物の新築又は改築に関する工事計画 | 計算書 | 工作物に関する水理計算書 |
|
工作物に関する構造計算書 | |||
計画洪水流量及び背水に関する計算書 | |||
占用面積計算書 | |||
付表 | 水位及び流量表 工程表 | ||
図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 | |
実測平面図 |
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実測縦断面図 | |||
実測横断面図 | |||
工作物の設計図 | |||
占用する土地の丈量図 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
工作物の除却に関する工事計画 | 図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 |
工作物の構造図 |
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工事の実施方法を記載した図書 | |||
工事費概算書 その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
3 関係河川使用者(当該水利使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該水利使用を行うことについての同意書
4 普通河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地、施設及び工作物を使用して水利使用を行う場合、又は普通河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する工作物を改築並びに除却して水利使用を行う場合は、その使用又は改築並びに除却について申請者が権限を有すること又は権限を取得する見込みが十分であることを示す書面
5 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
7 その他参考となるべき事項を記載した図書
二 条例第8条第2号の許可申請書に添付すべき図書
1 河川敷地の占用に係る事業計画の概要を記載した図書
2 縮尺5万分の1の位置図
3 実測平面図
4 面積計算書及び丈量図
5 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
6 その他参考となるべき事項を記載した図書
三 条例第8条第3号の許可申請書に添付すべき図書
1 工作物の新築・改築又は除却(以下、「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書
2 縮尺5万分の1の位置図
3 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
4 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)
5 工事の実施方法を記載した図書
6 占用する土地の面積計算書及び丈量図
7 普通河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地において新築等を行う場合、又は普通河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する工作物を改築及び除却する場合は、当該新築等を行うことについて申請者が権限を有すること又は権限を取得する見込みが十分であることを示す書面
8 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
9 その他参考となるべき事項を記載した図書
四 条例第8条第4号の許可申請書に添付すべき図書
1 河川の産出物の採取に係る事業計画の概要を記載した図書
2 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図
3 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
4 土石の採取については、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
5 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
6 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
7 その他参考となるべき事項を記載した図書
五 条例第8条第5号の許可申請書に添付すべき図書
1 草木の栽植に係る事業計画の概要を記載した図書
2 縮尺5万分の1の位置図
3 草木の栽植に係る土地の実測平面図
4 草木の栽植が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
5 普通河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地において草木の栽植を行う場合は当該草木の栽植を行うことについて申請者が権限を有すること又は権限を取得する見込みが十分であることを示す書面
6 草木の栽植に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
7 その他参考となるべき事項を記載した図書
六 条例第8条第6号の許可申請書に添付すべき図書
1 土地の形状を変更する行為に係る事業計画の概要を記載した図書
2 縮尺5万分の1の位置図
3 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図
4 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
5 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
6 普通河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合は当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権限を有すること又は権限を取得する見込みが十分であることを示す書面
7 土地の形状を変更する行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
8 その他参考となるべき事項を記載した図書
七 条例第8条第7号の許可申請書に添付すべき図書
1 物件の洗浄に係る事業計画の概要を記載した図書
2 縮尺5万分の1の位置図
3 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
4 その他参考となるべき事項を記載した図書
八 条例第9条第1項の届出書に添付すべき図書
1 縮尺5万分の1の位置図
2 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
九 条例第10条の承認申請書に添付すべき図書
1 譲渡に関する当事者の意思を示す書面
2 譲渡理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
3 譲り受けようとする者の事業計画の概要を記載した図書
4 その他参考となるべき事項を記載した図書
十 条例第11条第2項の届出書に添付すべき図書
1 地位の承継を示す書面
2 その他参考となるべき事項を記載した図書
(令4規則13・一部改正)












