○豊浦町単身者住宅管理条例施行規則
平成4年3月19日
規則第3号
注 令和元年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町単身者住宅管理条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公募の例外)
第2条 条例第4条に規定する公募を行わず単身者住宅に入居させる特別の事由は、次に掲げるものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) その他町長が必要と認めるもの
(入居の申込み及び決定)
第3条 条例第6条の規定による入居の申込み及び決定は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第12号、以下「公営住宅施行規則」という。)第3条及び第4条(様式を含む。)を準用するものとする。
(令2規則4・全改)
(入居の手続)
第4条 条例第9条の入居の手続については、公営住宅条例施行規則第6条(様式を含む。)の規定を準用する。
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改)
第6条 削除
(令2規則4)
第7条 削除
(令2規則4)
3 前項の規定により、家賃の減免又は徴収猶予の承認を受けた者は承認を受けた日より4月毎に町長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予の期間)
第9条 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(家賃の減免又は徴収猶予の取消)
第10条 町長が家賃の減免又は、徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の減免又は、徴収猶予を取り消すものとする。
(家賃の減免基準)
第11条 条例第11条の規定により町長が定める家賃の減免基準は、次に掲げるところによる。ただし、年間収入総額2,400,000円を超える者は除くものとする。
収入が生活保護法による最低基準生活費に対する割合 | 減免の率 |
11割以内 | 100分の50 |
11割をこえ12割以内 | 100分の40 |
12割をこえ13割以内 | 100分の30 |
2 前項の規定にかかわらず生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、当該家賃月額と住宅扶助月額との差について、家賃を減免することができる。
(1) 収入報告書(様式第5号)
(2) その他収入を証する書類で町長が指定するもの
(令2規則4・一部改正)
(収入に関する決定)
第13条 条例第23条第3項に定める収入基準は、230,000円とする。
3 前項の決定に対して、条例第23条第4項前段の規定により、意見を述べようとする入居者は、決定の通知を受けた日から30日以内に豊浦町単身者住宅収入超過決定に対する意見申出書(様式第7号)にその意見を証する書面を添えて町長に提出するものとする。
4 前項の意見申出書を受理した場合において、条例第23条第4項前段の規定により、収入超過決定を更正したときは、豊浦町単身者住宅収入基準超過決定更正通知書(様式第8号)を、又更正する必要がないと認めたときは、豊浦町単身者住宅収入基準超過決定に対する意見申出棄却通知書(様式第9号)を当該入居者に交付するものとする。
(令2規則4・一部改正)
(割増賃料)
第14条 条例第25条第1項の規定により、割増賃料を支払う義務を生じた入居者については、収入超過の決定を受けた日の属する月の翌月から収入基準を超える収入がなくなった旨の決定の日又は、明け渡しの日までの間家賃に付加して割増賃料を支払わなければならない。
2 条例第25条第2項の規定により家賃に乗ずる率は、収入超過者の収入が230,000円を超え300,000円以下であると決定された場合においては0.2、300,000円を超えると決定された場合には0.4とする。
(令2規則4・一部改正)
(日割計算)
第16条 条例第13条第3項の規定に基づき日割計算による家賃は、月家賃を当該月の日数で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。
第17条 住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居の確認に関すること。
(2) 単身者住宅の使用についての必要な指導に関すること。
(3) 入居者からの申請又は届出の受理及び進達に関すること。
(4) 入居者の退居の場合における単身者住宅の検査引継に関すること。
(5) 不正入居の防止に関すること。
(6) 単身者住宅の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(7) その他町長の指示する事項に関すること。
(1) 入居者が共同で利用する住宅の廊下、階段等(以下「共用部分等」という。)の電気料
(2) 共用部分等の電球等の取り換えに要する費用
(令3規則14・追加)
(駐車場の使用料)
第19条 条例第31条第2項の規定で定める額は、1区画当たり月額500円とする。
(令3規則14・旧第18条繰下)
(令2規則4・一部改正、令3規則14・旧第19条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月26日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(令3規則14・追加)
団地名 | 共益費 |
海岸町単身者住宅 | 500円 |
大和単身者住宅 | 500円 |
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)


(令2規則4・全改)
