○豊浦町アイヌ住宅改良資金貸付に関する条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第2号
注 平成21年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町アイヌ住宅改良資金貸付に関する条例(昭和51年豊浦町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則8・一部改正)
(1) 住宅新築工事 床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)及び6人以上の親族が同居する場合は床面積の上限を165平方メートルとすることができる。
イ 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
ロ 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
(3) 住宅改修工事 住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根、その他の主要な構造部分又は、電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え、又は設備の改善とする。
(4) 宅地取得 公道に面している100平方メートル以上400平方メートル以下の土地とする。ただし、既に自己の居住する住宅が建設されている自己所有地に貸付を受けようとする土地を加え、一団の土地とするときはこの限りでない。この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。
(令7規則10・一部改正)
(1) 10万円未満 5年
(2) 10万円以上30万円未満 10年
(3) 30万円以上300万円未満 15年
(4) 300万円以上 25年
2 前項の中請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類、又は改良をすることについての家主の承諾書
(2) 申請者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)及び宅地取得に係る貸付対象土地の附近見取図、平面図
(令7規則4・一部改正)
2 町長は、前項の書類を受理したときはこれを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、ただちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
(抵当権の設定及び火災保険の付保)
第9条 借受者は、当該貸付金に係る住宅及び宅地に対し、本町を第1順位とする抵当権を設定しなければならない。ただし、町長が特別の事情があるものとして認めたときは、その順位を変更することができる。
2 前項の規定により抵当権を設定した住宅については、直ちに、火災保険を付保しなければならない。
(令7規則4・追加、令7規則10・一部改正)
(違約金の免除)
第10条 条例第13条ただし書に規定する特別な事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 借受人若しくは同居の親族が死亡又は長期の加療を要する疾病若しくは負傷により償還が著しく困難であると認められるとき。
(2) 借受人が災害により被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。
(3) 借受人が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者となったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(令7規則4・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7規則4・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月27日から適用する。
附則(昭和56年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の「豊浦町ウタリ住宅改良資金貸付に関する条例施行規則(昭和52年規則第2号)」の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和7年5月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則4・全改)




(令7規則4・全改)

(令7規則4・全改)

(令7規則10・全改)


(令7規則4・全改)

(令7規則4・全改)

(令7規則4・全改)

(令7規則4・追加)

(令7規則4・追加)
