○積雪期における道路交通確保に関する規則
昭和45年10月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は積雪期における道路の交通を確保するため道路の除雪、防雪について特別の措置を定めもつて民生の安定と産業の振興に寄与することを目的とする。
(路線の指定)
第2条 町長は前条の目的を達成するため道路の交通確保が特に必要であると認められる路線を指定し、議会に報告するものとする。
2 町長は第1項の指定をしたときは、当該路線の種別ごとの本数及び延長を広報で周知しなければならない。
(指定の種別)
第3条 路線の指定は道路の重要性その他の事情を勘案し、次による種別に分類し指定するものとする。
種別 | 除雪車線 | 摘要 |
1 | 1車線 | 全区間除雪し、待避所を確保する。ただし、吹雪の際はl日程度交通を遮絶する。 |
2 | 〃 | 畜産生産物及び飼料搬入その他必要な場合に限り、1種路線開通後に除雪する。ただし、1種路線の除雪に支障をきたす場合は交通を遮絶する。 |
3 | 〃 | 融雪促進除雪を行う。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。