○豊浦町土木機械使用料条例
昭和43年6月8日
条例第18号
(目的)
第1条 豊浦町土木機械事業の機械を使用したときは、この条例の定めるところにより機械使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は別表のとおりとする。
(納入)
第3条 使用料は事業完了後指定期日までに、納入しなければならない。
第4条 この条例に定める外使用料の徴収については、豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例(昭和42年条例第11号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。
附則(昭和46年3月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
別表
土木機械使用料の額
機械名 | 単位 | 使用料 |
D60ドーザーシヨベル | 1時間当り | 円 3,800 |
グレーダー | 〃 | 3,000 |
JH65シヨベルローダー | 〃 | 4,000 |
除雪ロータリー | 〃 | 2,000 |
備考
1 単位時間は10分を基礎として計算する
2 移動自走時間は片道分を料金に算入する。
3 輸送費は実費とする。