○豊浦町建設工事指名業者選定及び指名基準に関する要綱
平成9年8月1日
要綱第5号
注 平成26年4月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 豊浦町契約規則第22条から第25条の指名競争入札に係る参加者の資格審査、指名基準等についての必要事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この要綱は、次に掲げる建設工事については適用しないものとする。
(1) 一般競争入札に付する建設工事
(2) 災害等の応急工事で、特に緊急を要する工事
(請負業者の選定)
第3条 請負により建設工事を施行する場合は、この基準に基づく建設工事請負業者格付者名簿(以下、「格付名簿」という。)に登載された者の中から請負業者を選定するものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第4条 建設工事を指名競争入札又は随意契約等の方法により請け負うことを希望する業者は、町長に入札参加申込書を提出しなければならない。
2 前項の申込書は、原則として建設工事等入札参加資格申請年度の1月6日から2月28日までの別に告示で定める日までに提出するものとする。
3 豊浦町内の事業者(以下「町内業者」という。)又はその他町長が認めた場合については、前項の規定に関わらず、随時提出できるものとする。
(平26訓令6・平30訓令60・一部改正)
第2章 資格審査会
(業務)
第5条 資格審査会は、建設工事を請け負うことを希望する請負業者について、北海道土木部が示す建設業者経営事項審査結果一覧表に登載された建設業者の適格性を判定し、格付けを行うものとする。
2 指名競争入札の参加資格の取消し及び指名停止に関すること。
(組織)
第6条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長が充たるものとする。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、町民課長、農林課長、水産商工観光課長、建設課長をもって充てるものとする。
(平26訓令6・平27訓令15・平30訓令16・平31訓令9・令4訓令11・令5訓令17・令7訓令25・一部改正)
(格付名簿)
第7条 資格審査会が請負業者の格付けをしたときは、当該請負業者を格付名簿に登載しなければならない。ただし、共同請負業者及び第4条第3項の場合については、申請書を提出した請負業者について別に格付名簿を作成し、当該格付名簿に登載するものとする。
2 資格審査会が、格付名簿に登載された請負業者の資格を取消したときは、委員長は当該請負業者を格付名簿から抹消しなければならない。
3 格付名簿の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(平27訓令15・平29訓令20・一部改正)
(書記)
第8条 資格審査会の議事を整理するため、資格審査会に書記を置く。
2 書記は、建設課課長補佐及び管理係長を充てる。
(平27訓令15・一部改正)
第3章 入札指名基準
(指名基準)
第9条 指名競争入札を町内業者により執行する場合は、次の基準により指名するものとする。
(1) 本条の指名については、格付名簿に登載された請負業者を当該指名競争入札に参加させるものとする。ただし、当該工事が全体計画の一部である場合は、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされた者を指名することができる。
(2) 指名業者が一定の数に達しない場合については、その都度決定するものとする。
附則
この要綱は、豊浦町契約規則及び豊浦町建設工事執行規則に準じて施行する。
附則(平成10年9月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月18日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月13日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月1日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日訓令第60号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第11号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月19日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。