○豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター管理運営規則
平成3年9月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター設置及び管理に関する条例第5条に基づき、豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の責任者)
第2条 センターの管理運営を委託されたものは、センター設置の目的を達成するため、管理責任者を定めるものとする。
(使用)
第3条 センターは、ホタテ貝毒減毒試験研究事業に使用する。但しセンターの一部を利用して他の事業を行う場合は、町長が、漁業振興上特に必要と認めた場合に限り、使用することができる。
(費用の負担)
第4条 センターの管理運営を委託されたものは、管理に要する費用を負担するものとする。
2 管理責任者は、建物及び設備等をき損、又は汚損したときは、現状に復さなければならない。
(責任の範囲)
第5条 管理責任者は、常にセンターの効果的な運営を図り、センターの保全に努めなければならない。
(その他必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。