○豊浦町さけ・ますふ化場管理運営規則
昭和58年10月5日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町さけ・ますふ化場設置及び管理に関する条例第5条に基づき、豊浦町さけ・ますふ化場の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令7規則9・一部改正)
(管理の責任者)
第2条 施設の管理運営を委託されたものは、施設設置の目的を達成するため、管理責任者を定めるものとする。
(使用)
第3条 この施設は、鮭卵ふ化放流事業に使用する。
(使用料)
第4条 この施設の使用料は、無料とする。
(目的外使用の禁止)
第5条 この施設は、第3条に定める事業以外に使用することはできない。
(費用の負担)
第6条 施設の管理運営を委託されたものは、管理に要する一切の費用を負担するものとする。
2 管理責任者は、施設のき損又は滅失したときは、この施設を原状に復さなければならない。
(責任の範囲)
第7条 管理責任者は、常に施設の効果的な運営を図り、施設の保全に努めなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。