○豊浦町漁業近代化資金利子補給条例
昭和44年12月16日
条例第26号
(趣旨)
第1条 豊浦町は漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする町内に住所を有する漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等 法第2条第1項第1号から第5号までに掲げるものをいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項第1号に掲げる者をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号以下「施行令」という。)第1条第2条及び第3条に掲げるもので融資単独事業資金をいう。
(貸付け利率)
第4条 融資機関の貸付け利率は、施行令第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給金の請求)
第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給率の交付)
第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
1 この条例は公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
2 豊浦町沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和34年3月20日条例第20号)は廃止する。
3 この条例施行前に豊浦町沿岸漁家経済振興促進助成条例に基づき助成を受けた者に係る助成措置については、なお従前の例による。
附則(平成10年11月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年1分5厘 以内 |
2 総トン数20トン以上の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年 5厘 以内 |
3 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1分5厘 以内 |
4 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物等運搬用機具の取得に必要な資金 | 年1分5厘 以内 |
5 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金 | 年1分5厘 以内 |
6 漁場改良造成施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金 | 年 5厘 以内 |