○豊浦町森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月17日

規則第3号

注 令和4年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町森林公園の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という)の施行について、必要な事項を定める事を目的とする。

(使用期間)

第2条 公園の使用期間は、4月20日から10月末日までとする。ただし、必要な事由により町長が認めるときはこの限りでない。

(許可申請書の提出期限)

第3条 条例第4条の規定により行為の許可を受けようとするとき又は当該許可事項を変更しようとするときは、行為を開始しようとする日の5日前までに許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、条例第4条の規定による許可を受けた者に対して許可書を交付する。

(使用料等の計算方法)

第5条 使用料の算定は、1日を単位として計算する。この場合において、1日未満の端数があるときは1日として計算する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公園使用料減免許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により許可を受けた者に対して公園使用料減免許可書を交付する。

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を返還する場合は、概ね次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町長が条例第9条第2項の規定によって同条例第1項に規定する処分をし、又は同条例第2項に規定する必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなった場合

(3) 使用する者が、行為開始の日前までに許可又は申請の取消又は変更を申出た場合

(利用者の守る事項)

第8条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 未就学児童には必らず保護者が同伴すること。

(2) 施設内の公示事項を守ること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第9条 町長は次の各号の一に該当するときは、公園の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園又は設備器具を破損するおそれがあるとき。

(3) 公園の管理上支障があると認めるとき。

(4) その利用が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員、又は過激行動団体等反社会的組織の利益になると認めるとき。

(5) その他町長において利用が不適当と認めたとき。

(様式)

第10条 条例及びこの規則に定める申請書、許可書、その他必要な様式は次のとおりとする。

(1) 行為許可申請書

第1号様式

(2) 行為許可書

第2号様式

(3) 変更許可申請書

第3号様式

(4) 変更許可書

第4号様式

(5) 公園使用料減免許可申請書

第5号様式

(6) 使用料減免許可書

第6号様式

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規則第10号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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豊浦町森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月17日 規則第3号

(令和4年9月1日施行)