○豊浦町林業構造改善事業補助規則
昭和45年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 豊浦町における林業構造改善事業の促進を図るため林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体等」とは、施設森林組合、生産森林組合、森林所有者の協業体をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、林業構造改善事業を行う林業団体等に対して、当該事業に要する経費について交付するものとし、その補助率は、当該経費の5割以内(資本装備の高度化事業に要する経費にあつては当該経費の7割以内)とする。
(事業種目)
第4条 補助の対象となる事業種目は、次に掲げるとおりとする。
事業の種類 | 事業種目 | |
(1) 資本装備の高度化事業 | (1) 素材生産施設の設置事業 | イ チエンソー ロ 集材機 ハ 索道 ニ トラツク ホ トラクター ヘ クレーン ト ウインチ チ 移動宿泊施設 リ 機械保管倉庫等 |
(2) 造林施設の設置事業 | イ 刈払機 ロ 植穴掘機 ハ 薬剤散布機 ニ チエンソー ホ トラクター ヘ 動力付軽架線 卜 資材人員輸送車 チ 移動宿泊施設 リ 機械保管倉庫 | |
(3) 樹苗生産施設の設置事業 | イ トラクター ロ 床替機 ハ 薬剤散布機 ニ 選苗機 ホ 動カカツター ヘ スプリンクラー ト 堆肥舎 チ 作業用建物 リ 機械保管倉庫 ヌ 酸土改良 ル 客土 オ 排水施設 ワ 開こん整地 | |
(2) 早期育成林業経営の促進事業 | (1) 早期育成林業経営の促進事業 | イ 新植 ロ 補植 ハ 保育 ニ 肥培 |
(3) 協業の推進事業 | (1) 協業の推進事業 | イ オートバイ ロ トランシーバー ハ 測量器具 ニ 協業事業計画樹立費 |
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに、条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した林業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた林業団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第4号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、変更しようとするときは、あらかじめ、別記第5号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更を承認する場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手届等)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別紙第6号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の毎四半期末現在における補助事業の実施状況に関し、別記第7号様式による実施状況報告書を作成し、翌月の3日までに町長に報告しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は、補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかに、その理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、補助事業の適正を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告させ、又は、当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは、関係者に質問させることができる。
(完了届)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別紙第6号様式の完了届をすみやかに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第16条 町長は、前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対して通知しなければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業を行つた年度の翌年度の4月1日までに、当該補助事業に関し別記第9号様式の実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(帳簿及び書類の備付)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整備しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第19条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、支庁長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が、不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他、不正の手段により補助金の文付を受けたとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに、補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに、納付しなかつた時は、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき、1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により、取得し又は、効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。