○豊浦町林業構造改善促進対策協議会設置条例
昭和44年3月20日
条例第13号
(目的)
第1条 林業構造改善に関する計画樹立及び事業の実施等についての重要な事項につき調査審議、現地協議を行うため豊浦町林業構造改善促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は町長の諮問に応じ構造改善対策に関する次の事項を所掌するものとする。
(1) 林業構造改善の普及指導
(2) 林業構造改善に関する計画樹立及び事業実施についての調査審議、現地協議
(3) 林業構造改善対策に必要とする関係機関との連絡調整と地域相互間の計画の調整
(4) その他構造改善推進のため必要とする事項
(組織及び委員)
第3条 協議会は委員12名をもって組織する。
2 委員は農業委員会委員、農林業関係団体の代表者、農林業関係団体の青年婦人の代表者、林業従事者の代表者、町職員及び学識経験者の中から町長が委嘱する。
3 協議会に委員の互選により会長及び副会長1名を置く。
4 会長は協議会を代表し、会務を掌握する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 この協議会の会議の招集は会長が行うものとする。
2 協議会は2分の1以上の出席がなければ開催できない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するものとする。
(事務局)
第6条 この協議会の庶務は豊浦町役場産業課において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか必要とする事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。