○畜産経営資金利子補給条例
昭和40年4月1日
条例第6号
(利子補給)
第1条 町は農林漁業金融公庫資金及び農業近代化資金(以下「資金」という。)を貸付けるとうや湖農業協同組合豊浦支所(以下「支所」という。)に対し当該資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる資金及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金は農業を営む者で乳牛の導入又は畜舎(牛豚舎及び鶏舎)建設並びに乳質改善施設、自給飼料施設及び肉用牛経営を行う農業生産法人に必要な資金として貸付けた資金に対し3分以内の利子補給をする。ただし利子補給の率は対象者負担が3分5厘を下廻らない範囲とする。
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は町長が支所との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(利子補給の期間)
第4条 第1条の利子補給の期間は3年間とする。
(利子補給の支払)
第7条 町長は前条により支所から利子補給の請求があつた場合、その請求が適当であると認めたときは利子補給を支払うものとする。
(利子補給の打切り等)
第8条 町長は町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその目的のため使用しなかつたときは支所に対する利子補給を打切ることができるものとする。
2 町長は組合の責に帰すべき理由により支所がこの条例又は条例に基く契約に違反したときは支所に対する利子補給を打切り又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収)
第9条 支所は町長が支所の行つた利子補給に係る資金に関し翌年5月31日までにその実績を報告しなければならない。
2 支所は町長がその職員をして当該資金に関する帳簿等を調査させる必要ありと認める場合はこれに協力しなければならない。
(町長への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は別に町長の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和40年度において第5条中「毎年1月1日から12月31日」とあるは「昭和40年4月1日から12月31日」と読みかえるものとする。
3 昭和37年豊浦町条例第5号畜舎建設資金利子補給条例は廃止する。
附則(昭和44年9月16日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定により貸付された貸付金については、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度より適用する。
附則(昭和46年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度より適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度より適用する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定により貸付された貸付金については、なお、従前の例による。
附則(昭和50年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
資金の種類 | 限度額 |
乳牛導入又は牛舎建設並びに乳質改善施設 | 5,000,000円以内 |
豚舎及び鶏舎建設並びに自給飼料施設 | 5,000,000円以内 |
肉用牛経営を行う農業生産法人の借入資金 | 10,000,000円以内 |