○豊浦町農道管理規程
平成9年1月17日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、農道の管理について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程を適用する農道は、町の施工主体により開設したもの及び他から移管を受けて町が管理するものとする。
(禁止行為)
第3条 町長は、農道に関し次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに農道を破損し若しくは農道に土石、竹木等の物件を堆積する等農道の構造又は交通に支障を及ばす恐れのある行為
(2) 許可なく農道の占用又は農道の構造を変更する行為
(通行の禁止又は制限)
第4条 町長は、次の各号に該当するときは、農道の交通を禁止又は制限することができる。
(1) 農道の使用方法が適正を欠き農道の維持に支障をきたす恐れがあると認められるとき。
(2) 農道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 農道の破損、欠損その他の理由により交通が危険と認められるとき。
(受益関係者)
第5条 農道の受益関係者は、その農道の保全のため町の維持管理に協力しなければならない。
(維持管理)
第6条 町長は、所管する農道を管理し通行の安全を図るものとする。
2 町長は、適時農道を巡視し路面の整備に努めるものとする。
3 町長は、特別の事由ある場合のほか、農道の当初の築造形態を保持するため毎年必要な管理計画を樹立するものとする。
4 前項の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。
5 町長は、農道の管理に当たり次の事項を受益関係者に行わせることができる。
(1) 農道の路面の整備に関すること。
(2) 農道災害の予防及び応急措置に関すること。
(農道台帳)
第7条 町長は、農道の当初の状況及びその後の推移を農道台帳に記載し、保管するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日より施行する。