○豊浦町地力維持増産奨励条例
昭和54年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、緑肥作物の栽培、堆肥の利用により、地力の維持増強を行う農業者に対し、助成並びに貸付を行い農家経済の安定に寄与することを目的とする。
(助成金)
第2条 助成金は緑肥作物を栽培する農家に対して、種子購入に要する経費の額の50%以内を交付する。ただし、町長が推奨する景観緑肥作物については、75%以内とする。
(貸付金)
第3条 貸付を受けようとする者は、保証人2名連署の上、町長に申請しなければならない。
(貸付限度)
第4条 貸付金は、堆肥を購入する農家及び無畜農家解消のため肉用牛及び豚を購入する農家に対して、200千円以内で貸付する。
2 良質堆肥の増産、供給者及び堆肥を確保するための堆肥場の建設又は改善する農家に対し、1,000千円以内で貸付する。
(貸付の利率及び期間)
第5条 貸付利率は、年3.65%以内とし別に町長が定める。
2 貸付期間は、貸付の日から据置期間を含め4年以内とする。
(延滞金)
第6条 償還延滞金については、年1O%の割合で延滞金を徴収する。ただし、町長は特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(細則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し昭和54年4月1日から適用する。
2 豊浦町地力増進資金貸付条例(昭和49年条例第9号)は廃止する。
3 廃止前の豊浦町地力増進資金貸付条例の適用を受けた者については、その借入金の全部の償還を完了するまでの間はなお従前の例による。
附則(平成5年12月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年度貸付金から適用する。
附則(平成15年3月20日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。