○豊浦町地域農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年4月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町地域農村公園の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 公園の利用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、必要な事由により町長が認めるときはこの限りでない。
(許可申請書の提出期限)
第3条 条例第5条の規定により行為の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするときは、行為を開始しようとする日の5日前までに許可申請書を町長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第4条 町長は、条例第5条の規定による許可を受けた者に対して許可書を交付する。
(利用者の遵守事項)
第5条 公園の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園の公示事項を守ること。
(2) 公の秩序を守ること。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(使用料等の計算方法)
第6条 使用料の算定は、1日を単位として計算する。この場合において、1日未満の端数があるときは1日として計算する。
(使用料等の減免)
第7条 第8条ただし書きの規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項により減免を受けた者に対して、公園使用料減免決定書を交付する。
(使用料の返還)
第8条 条例第9条ただし書きの規定により、使用料の全部又は一部を返還する場合は、概ね次の各号の一に該当する場合とする。
(2) 天災その他利用する者の責によらない理由で利用できなくなった場合
(3) 利用する者が、行為の開始の日前までに許可又は申請の取消又は変更を申し出た場合
(1) 行為許可申請書 第1号様式
(2) 行為許可書 第2号様式
(3) 変更許可申請書 第3号様式
(4) 変更許可書 第4号様式
(5) 公園使用料減免申請書 第5号様式
(6) 公園使用料減免決定書 第6号様式
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)
