○豊浦町多目的活性化広場使用規則
平成7年4月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町多目的活性化広場の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、豊浦町多目的活性化広場(以下「多目的広場」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館)
第2条 多目的広場の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後9時
(休館日)
第3条 多目的広場の定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 1月1日から6日まで、及び12月30日から31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する日の翌々日
(4) その他町長が別に定める日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は休館日に開館することができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 多目的広場を使用するものは、この規則及び管理にあたる職員の指示に従うほか、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備又はその他の物件を汚染若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 防災及び盗難防止については、職員の指示に従うこと。
2 前項第3号に基づく職員の指示に従わず、使用者が損害をこうむっても町長は補償の責を負わない。
(暖房料)
第6条 暖房料は専用利用の場合に徴収し、個人利用の場合は、徴収しない。
2 暖房の期間は11月1日から4月30日とする。ただし、この期間以外でも暖房を利用した場合は、同様とする。
(平26規則14・追加)
(使用の制限)
第7条 町長は、多目的広場の運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
2 町長は、多目的広場の運営に支障がないと認めたときは、スポーツ以外の行事に使用させることができる。
3 次の各号の一に該当するときは、その使用を禁止する。
(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れがあるとき。
(2) 施設物件等を損傷、滅失その他損害を与える恐れがあるとき。
(3) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 使用者が使用条件に違反したとき。
(5) その他多目的広場の運営上不適当と認めたとき。
(平26規則14・旧第6条繰下)
(特別施設等の承認)
第8条 使用者は、多目的広場の使用にあたって特別の設備及び装飾をしようとするとき又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平26規則14・旧第7条繰下)
(使用者の義務)
第9条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用を禁止されたときは、直ちに使用場所を整備の上原状に回復して返還しなければならない。
(平26規則14・旧第8条繰下)
(販売行為の禁止)
第10条 多目的広場の建物又は敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(平26規則14・旧第9条繰下)
(損害賠償)
第11条 使用者が施設又は備付物件を損傷及び滅失したときは、町長が定める額を賠慣しなければならない。
(平26規則14・旧第10条繰下)
(1) 行政機関主催で行う競技、集会又は事業等に使用するとき。
(2) 学校教育活動に使用するとき。
(3) 社会教育活動に使用するとき。
(4) 福祉活動に使用するとき。
(5) 体育団体が使用するとき。
(6) 行政機関等が共催して行う競技、集会又は事業等に使用するとき。
(7) その他町長が適当と認めたとき。
(8) 前各号に掲げる減免は、使用者が入場料を徴収しない場合に限るものとする。
3 減免割合は別記によることとする。
(平26規則14・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平26規則14・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記
豊浦町多目的活性化広場使用料の減免割合
対象団体名 | 減免率 | |
1 行政機関 | 10割 | |
2 学校等 | 小学校、中学校、高校 | 10割 |
幼稚園 | 10割 | |
少年育成団体 | 10割 | |
3 社会教育団体 |
| 5割 |
4 福祉団体 |
| 5割 |
5 産業団体 |
| 5割 |
6 行政機関が共催する行事 | 5割 | |
7 その他町長が必要と認めた場合 | その都度町長が決定する。 | |
(令8規則10・全改)


(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)
