○豊浦町畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第3条 前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し適否を決することとする。
2 使用を許可する場合にあっては、許可書(第2号様式)を申請人に交付するものとする。
3 使用を不許可とする場合にあっては、その事由を明らかにした文書により申請人に通知しなければならない。
(施設の管理)
第4条 条例第7条に規定する維持管理に要する費用は、水利用組合の負担とする。
第5条 畑かん施設について修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の責に帰するときは使用者の負担とし、それ以外のときは、その費用の範囲に応じ管理受託者である水利用組合又は町が負担する。
(管理委託)
第6条 条例第7条の規定により管理を委託する場合は、別に定める管理委託協定書により行うこととし、管理受託者は善良な注意をもって管理業務を行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令4規則13・一部改正)

(令4規則13・一部改正)
