○豊浦町営農用水施設管理条例
平成5年12月17日
条例第32号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊浦町営農用水施設の設置、管理及び給水その他必要な事項について定めることを目的とする。
(1) 営農用水施設とは、営農用水の取水、導水施設及び配水施設をいう。
(2) 給水施設とは、需要者に水を供給するために、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結した給水用具をいう。
(3) 給水工事とは、給水装置の新設、増設、改造、撤去又は修繕工事をいう。
(営農用水施設の設置)
第3条 豊浦町に営農用水施設を設置する。
2 営農用水施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 豊浦町字礼文華
名称 豊浦町営農用水施設
第2章 施設等の管理
(施設の管理)
第4条 営農用水施設の増設、改造、修繕等の維持管理は、町が行うものとする。
(給水装置の管理)
第5条 給水装置の所有者及び使用者又は代理人(以下「使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。
(衛生上の措置)
第6条 町長は、営農用水施設の管理、運営に関し、消毒その他別に定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
(水質基準)
第7条 営農用水施設により供給される水は、別に定める要件を備えるものでなければならない。
(管理員及び管理人)
第8条 町長は、営農用水施設を適正に管理するため管理員を、町職員のうちから任命する。
2 町長は、管理員の職務を補佐させるため管理人を置くことができる。
第3章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、別に定める。
(給水工事の申込)
第10条 給水工事をしようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を得なければならない。
2 前項の申込みに当り町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書を求めることができる。
(工事の施行)
第11条 給水工事の設計及び施行は、町が行う。ただし、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)が施行することができる。
2 前項ただし書の町長が指定する者とは、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)第7条第1項ただし書の規定を準用する。
(工事費の負担)
第12条 給水工事の工事費は、工事申込み者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。
2 前項の工事費の算出方法は、別に定める。
(給水装置の改造等)
第13条 配水管の移転、その他の理由によって給水装置の改造工事をするときは、使用者等の同意がなくても、町が施行することができる。
2 前項の工事費は、その工事を必要ならしめた原因者の負担とする。
第4章 給水
(給水区域及び給水量)
第14条 営農用水施設の給水区域は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 豊浦町字礼文華の一部
2 給水量は、1日最大66立方メートルとする。
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、営農用水施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情又は別に定める場合のほか制限又は停止することができない。
2 給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、町はその責任を負わない。
(給水計量器の設置)
第16条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は町が定める。
2 給水量は、量水器によって計量する。
(給水装置及び水質の検査)
第17条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
(給水の停止)
第18条 町長は、使用者等が別に定める事項に該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
第5章 使用料
(使用料の支払義務)
第19条 営農用水施設から給水を受ける者は、営農用水施設使用料(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。
(使用料)
第20条 使用料は、計量制とし、1月分の使用料は、次のとおりとする。
(1) 基本使用料 10立方メートルまで 1,000円
(2) 超過使用料 10立方メートルを超える分1立方メートル 100円
(使用料の算定)
第21条 使用料は、定例日に量水器の検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、止むを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(使用料の徴収)
第22条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に徴収することができる。
(使用料の減免)
第23条 町長は、天災又は特別の事情があると認める場合に限り使用料を減免することができる。
第6章 雑則
(給水装置の切離し)
第24条 町長は、営農用水施設の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。
(過料)
第25条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第10条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
(3) 第5条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(使用料の徴収をのがれた者に対する過料)
第26条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月2日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。