○豊浦町農業委員会総会規則
昭和57年4月1日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 豊浦町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するものの外、この規則によらなければならない。
(総会の召集)
第2条 総会は、会長が召集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに召集する。
3 会長は次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を召集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を召集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急否むを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は総会の議長となり議事を整理する。但し改選後初めて開かれる総会において議長が互選されるまでの間は、年長委員が臨時議長を努める。
(議席の決定)
第6条 議席はあらかじめ、くじで定める。
(総会の成立)
第7条 総会は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、農業委員会等に関する法律第21条第3項の場合はこの限りでない。
(発言)
第8条 委員は議案について自由に質疑し意見を求めることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
2 表決にあたり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(表決の方法)
第12条 表決は起立又は挙手による。但し、重要な事項については投票による。
2 議長は問題について異議の有無を総会にはかり異議がないと認めるときは、議長は可否の旨を宣告する。但し、議長の宣告に対し出席委員1人以上から異議があるときは、議長は起立又は挙手による方法で表決をとらなければならない。
(総会の公開)
第13条 委員の総会は公開とする。
(傍聴人)
第14条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器、その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(議事録)
第15条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には出席委員の氏名及び総会の要旨を記載しなければならない。
3 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(会長の代理)
第16条 会長に事故あるときは、互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成31年3月29日から施行する。