○交通安全推進員設置規程
昭和46年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は豊浦町における交通安全運動を総合かつ効果的に推進するために交通安全推進員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 推進員は1名を設置する。
2 推進員は人格が高潔で社会的信望があり、交通安全運動に対し積極的に熱意をもつて活動できる人を町長が委嘱する。
(推進員の職務)
第3条 推進員は、町長の指揮監督を受け次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 交通安全運動の推進方策についての調査研究及び企画、立案に関すること。
(2) 交通安全運動の実践組織の育成に関すること。
(3) 交通安全指導員等の育成に関すること。
(4) 交通安全関係行政機関、関係団体との連絡調整に関すること。
(5) その他交通安全運動の推進に必要なこと。
(災害の補償)
第4条 推進員は道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1号に規定する道路をいう。)において歩行者の安全をはかるため町長の計画のもとに交通指導に従事中交通災害を受けた者(町長が災害と認めた者に限る。)については豊浦町条例(豊浦町非常勤の職員の公務災害補償に関する条例)に基づき補償する。
2 上記に該当する者については北海道交通指導協力者交通災害見舞金等交付要綱に基づき交付補償する。
(交通災害共済加入)
第5条 推進員の交通災害共済加入金は町費負担とする。
(任期)
第6条 推進員の任期は1年とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。