○交通安全婦人指導員設置規程
昭和50年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は豊浦町婦人指導員を設置し、学童、幼児等の登下校(園)時の交通事故防止を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 指導員は、品行方正で児童、幼児の愛護精神に富む者であり、身体強健で、かつ、交通安全指導に熱意をもつて活動できる人を町長が任用する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令3訓令2・一部改正)
(任務)
第3条 指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 学童の登下校時における交通指導
(2) 一般歩行者に対する交通指導
(3) 町民に対しての交通安全思想の普及
(4) その他特命事項
(災害の補償)
第4条 上記に該当する者については、北海道交通指導協力者交通災害見舞金等交付要綱に基づき交付補償する。
2 指導員の交通災害共済加入金は、町費負担とする。
(令3訓令2・一部改正)
(被服の貸与)
第5条 指導員には制服を貸与する。
2 指導員は、交通安全指導に従事するときは、制服を着用しなければならない。
(任期)
第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令3訓令2・一部改正)
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、豊浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。
(令3訓令2・追加)
附則
この規程は、昭和50年4月1日から実施する。
附則(令和3年2月3日訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。