○豊浦町公害防止条例施行規則
昭和49年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町公害防止条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1種住宅専用地域
(2) 第2種住宅専用地域
(3) 住居地域
(4) 近隣商業地域
第3条 条例第17条第1項第7号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 資本金額又は出資金額
(2) 就業者数
(3) 事業内容
(4) 敷地面積及び建築面積
(5) 操業期間及び作業期間
(1) 工場等及びその附近の見取図
(2) 届出施設の設置場所を示す図面
(氏名の変更等の届出)
第5条 条例第17条第4項の規定による届出は、条例第17条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては、別記第3号様式による氏名等変更届出書、届出施設の使用の廃止に係る場合にあつては、別記第4号様式による届出施設使用廃止届出書によつてしなければならない。
2 前項の届出書については、氏名の変更又は施設使用の廃止した日から30日以内に届け出なければならない。
(届出書の提出部数)
第10条 条例の規定による届出は、届出書1通によりするものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(季節保育所を含む。)同法第42条に規定する精神薄弱児施設及び同法第43条第2項に規定する虚弱児施設
(3) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第18条に規定する精神薄弱者更正施設
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。)第14条第1項に規定する養護老人ホーム。
2 条例第25条第1項の規則で定める場合は、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外ヘ向けて使用する場合を除く。)で周辺の生活環境をそこなうおそれがないと認められるときとする。
(1) 午後7時から翌日の午前9時(日曜日及び祝日にあつては午前10時)までの間は拡声機を使用しないこと。
(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあつては拡声機の1回の使用時間は、10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止すること。
(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は、50m以上とすること。
(1) 災害時における広報その他公共のために拡声機を使用する場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、商業宣伝以外の目的のために一時的に拡声機を使用する場合
2 第2条第2項の各号に規定する地域が指定されるまでの間は、「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、住居地域」を「住居地域」と「近隣商業地域、商業地域」を「商業地域」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1
届出施設
(1) ばい煙発生施設
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み熱源として、電気又は廃熱のみを使用するもの及び、いおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く) | 日本工業規格B8201及びB8203の伝熱面積が5平方米以上10平方米未満のもの |
(2) 騒音発生施設
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | グラインダー | 原動機の定格出力0.75kw以上のもの |
2 | 丸のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用のものにあつては、7.5kw以上15kw未満のもの |
| 帯のこ盤 | 木工用のものにあつては、0.75kw以上2.25kw未満のもの |
3 | かんな盤 | 原動機の定格出力が0.75kw以上2.25kw未満のもの |
(令4規則13・一部改正)



(令4規則13・一部改正)

(令4規則13・一部改正)

(令4規則13・一部改正)



(令4規則13・一部改正)


