○豊浦町国民健康保険運営協議会規則
昭和45年9月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 豊浦町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営等について必要な事項は、法令又は関係条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し必要の都度これを開く。
2 協議会は委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名、その他必要な事項を記録しなければならない。
5 会議録には、会長及び委員1人が署名するものとする。
(関係者の出席)
第5条 協議会において必要あるときは、町長の承認を経て、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(会議の結果報告)
第6条 協議会を開いたときは、会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の事務は、町民課町民係において取り扱う。
(平24規則10・平30規則22・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮つて決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。