○昭和52年有珠山噴火による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
昭和52年12月5日
条例第22号
(災害減免の特例)
第1条 昭和52年有珠山噴火による被害者に対して課する昭和52年度分の国民健康保険税の減免については、法令、その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 災害により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減、免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 | 全部 |
障害者となつた場合 | 10分の9 |
合計所得金額 | 軽減又は免除の対象保険税額 | 軽減、免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | ||
200万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める減免対象所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の5 | 全部 |
300万円以下であるとき | 10分の3 | 10分の5 | |
300万円をこえるとき | 10分の1.5 | 10分の3 | |
(3) 災害により農作物に被害を受けた場合には農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が400万円以下であるもの(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円をこえるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 減免又は免除の対象保険税の額 | 軽減又は免除の割合 |
120万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
160万円以下であるとき | 10分の8 | |
220万円以下であるとき | 10分の6 | |
300万円以下であるとき | 10分の4 | |
300万円をこえるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、ただちにその者にかかる減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。