○豊浦町胞衣及び産穢物処置場使用条例
昭和26年12月11日
条例第22号
第1条 本町胞衣及び産穢物処置場の使用に関しては本条例の定めるところによる。
第2条 胞衣及び産穢物処置場を使用せんとするものは、次の料金を納入しなければならない。
産婦1人1回分 500円
第3条 使用料は、使用前にこれを納入しなければならない。但し、貧困のため、使用料を納入する資力のない者は、町長に於てこれを減免する事が出来る。
第4条 本条例に定めるものの外、必要な事項については、別に町長が定める。
附則
本条例は、公布の日より之を施行する。
附則(昭和49年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。