○豊浦町墓地条例施行規則
昭和49年9月5日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町墓地条例(昭和49年8月28日条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平23規則10・一部改正)
(工作物等の制限)
第5条 墓地内における工作物その他の施設は、次のとおり制限する。
(1) 盛土は地盤面から50cm以内とし、周囲は石材又はコンクリートをもつて築造すること。
(2) 墓碑、墓標その他の工作物の高さは、地盤面から3m以内とする。
(3) 上屋類、塀の施設をしてはならない。
(4) 樹木は常に整枝整形し、高さ3m以内とし通路、墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにすること。
(許可証の訂正届)
第8条 使用者の本籍、住所、氏名に変更のあったときは、許可証を提出して訂正を受けなければならない。
(改葬申請)
第9条 改葬しようとするときは、許可証を添えて第6号様式により申請しなければならない。
(埋葬等の手続)
第10条 埋葬、埋蔵又は収蔵するときは、第7号様式により申告をしなければならない。
2 前項の届け出を受理したときは、使用許可証に埋葬等をする死亡者の氏名等を記賊するものとする。
(掃除の義務)
第12条 使用墓地区画内の掃除は使用者が行い、常に整理整頓しておかなければならない。
附則
この規則は、昭和49年9月20日より施行する。
附則(平成23年12月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

