○豊浦町営火葬場条例
昭和47年6月30日
条例第16号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 豊浦町営火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 火葬場を次のとおり設置する。
豊浦町営火葬場
豊浦町字東雲町113番地の2
(使用の手続)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 火葬場を使用する場合は、使用許可書を火葬場管理人に提示して、その指示を受けるものとする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 貧困等により使用料を納付する資力がないと認めるとき。
(2) その他特別の事由があると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 昭和26年豊浦町条例第20号豊浦町火葬場使用条例は、廃止する。
附則(昭和49年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
(令5条例29・一部改正)
区分 | 死亡者が死亡時に本町に住所を有していたとき、又は使用者が本町に住所を有しているとき | 左記以外のとき |
| 円 | 円 |
13歳以上(1体につき) 13歳未満(1体につき) 改葬・身体の一部 死産児 | 10,000 4,000 4,000 4,000 | 50,000 10,000 10,000 10,000 |