○豊浦町生きがいの家管理規則
昭和56年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町生きがいの家設置条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、豊浦町生きがいの家(以下「施設」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 施設は、老人の使用に供するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、老人福祉の増進を図るための集会にも使用させることができる。
(令元規則15・旧第3条繰上)
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前8時から午後6時まで
(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで
(令元規則15・旧第4条繰上)
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日
(2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めた日
(令元規則15・旧第5条繰上、令7規則12・一部改正)
(使用許可)
第5条 第3条第1項の規定により施設を利用しようとする者は、予め申出の上、使用するものとする。
(令元規則15・旧第6条繰上)
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、有料とすることができる。
(令元規則15・旧第7条繰上)
(備品の貸出し)
第7条 施設に備えつけた図書、その他の備品の貸出しはしない。
(令元規則15・旧第8条繰上)
(費用の負担)
第8条 施設に備えつけた備品、その他の用具以外の使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。
2 使用者は、建物又は附属物件、若しくは設備を損傷又は破損したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(令元規則15・旧第9条繰上)
(遵守事項)
第9条 使用者は、施設の使用にあたつては、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は施設の風俗を乱さないこと。
(2) 施設及び備品、その他の物件を汚損しないこと。
(3) 使用後は、使用場所の清掃及び使用備品、その他の物件の整理、整頓をすること。
(4) その他町長等が指示すること。
(令元規則15・旧第10条繰上)
(許可の取消し及び使用の制限)
第10条 前条各号に違反した者は、使用の停止、又は使用の許可の取消しを受けるものとする。
(令元規則15・旧第11条繰上)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終つたとき、又は使用の停止、若しくは取消しを命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
(令元規則15・旧第12条繰上)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令元規則15・旧第14条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
