○豊浦町生活改善センター条例
昭和49年5月22日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、振興山村農林漁業特別開発事業に基づく豊浦町生活改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 センターは、豊浦町字船見町95番地2に設置する。
(平28条例33・一部改正)
(使用範囲)
第3条 センターは、本町農林漁家の生活合理化を促進し、資質と技術の向上を図り、福祉を増進するため、次により使用させるものとする。
(1) 生活改善に関する研修会、講習会の開設
(2) 生活及び健康相談の開設
(3) 生活改善に関する展示会の開設
(4) その他、設置目的に反しない範囲の使用
(職員)
第4条 センターは館長のほか、必要な職員をおく。
2 館長は町長の命を受けて、センターの施設設備の保全管理にあたる。
(センター運営審議会)
第5条 センターの効率的運営を図るため、豊浦町生活改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、センターにおける各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(審議会の組織)
第6条 審議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 議会の議員 2名
(2) 農業及び漁業団体の代表者 2名
(3) 農業改良普及所長及び生活改善普及員 2名
(4) 青年及び婦人団体の代表 2名
(5) 学識経験者 2名
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたつたときは、その職を失う。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、使用申請書を提出し町長の許可をうけなければならない。
(施設等の使用制限)
第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 運営上特別な必要が生じたとき。
(使用の停止又は取消)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは町長は使用を停止し、又は許可を取消すことができる。
(1) この条例、その他これに基づく規定に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(4) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は使用が終つたとき、又は使用承認を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は建物及び設備をき損、又は汚損したときは町長が定める損害を賠償しなければならない。
(使用料の徴収)
第12条 センターを使用する者より別表「豊浦町生活改善センター使用料表」に定める使用料を徴収する。
2 使用料は許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公用又は公益事業のため使用するときで相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
豊浦町生活改善センター使用料表
(単位 円)
室名 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 午前・午後 | ||||
調理実習室 | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
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第一研修室 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1,500 |
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第二研修室 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1,500 |
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第三研修室 | 700 | 800 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
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家庭工作兼被服実習室 | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
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生花・茶実習室 | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
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1 昼間は午前9時より午後5時まで、夜間は午後5時より午後9時までをいう。
2 暖房料は、本表に含まずその実費を徴収する。
3 使用者が入場料又はこれに類するものを徴し、若しくは商行為を行なう場合は、本表の2倍の使用料を徴収する。