○豊浦町子供会館、地区集会施設等設置及び管理に関する条例
平成2年3月8日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 本町は、住民福祉と健康増進、生活文化の向上を図るため、町内地域に次の施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子供会館、地区集会施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東雲多目的集会所 | 虻田郡豊浦町字東雲町123番地1 |
大岸福祉の家 | 〃 大岸166番地11 |
大岸鉱山分校子供会館 | 〃 大岸444番地2 |
朝日台子供会館 | 〃 東雲町130番地6 |
浜町集会所 | 〃 浜町17番地15、浜町18番地1 |
新富保健福祉館 | 〃 新富700番地3 |
高岡集会所 | 〃 高岡127番地1 |
船見ケ丘子供会館 | 〃 船見町130番地8 |
旭町集会所 | 〃 旭町44番地107 |
海岸町福祉の家 | 〃 海岸町51番地l |
大和多目的集会所 | 〃 大和138番地2 |
高岡生活館 | 〃 高岡13番地 |
美和集会所 | 〃 美和117番地2 |
豊泉集会所 | 〃 豊泉144番地5 |
桜集会所 | 〃 桜206番地3 |
山梨集会所 | 〃 山梨217番地2 |
上泉集会所 | 〃 上泉572番地1 |
新山梨集会所 | 〃 新山梨394番地3 |
(平27条例2・平29条例5・平30条例9・令2条例9・一部改正)
(使用の許可及び使用の停止)
第3条 施設を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、使用を停止し又は、許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可を受けた目的以外に使用されると認められるとき。
(3) 使用不適と認めたとき。
(平27条例2・一部改正)
(原状回復の義務)
第4条 使用者がその使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備を原状に回復し、返還しなければならない。
(使用料)
第5条 施設の使用について、設置目的の事業に使用すると認めるときは、使用料は免除する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公用又は公共のために使用するときで相当の理由があるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、公益上でその使用を取り消した場合は還付する。
(平27条例2・一部改正)
(損害賠償)
第8条 使用者が建物又は設備等を毀損または、汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平29条例5・旧第10条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月17日条例第35号)
この条例は、平成15年12月25日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平29条例5・令2条例9・一部改正)
使用料金表
(単位 円)
区分 | 夏期 | 冬期 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
集会室 | 400 | 600 | 600 | 800 |
和室等 | 200 | 300 | 300 | 500 |
備考 1 季節の区分 夏 5月1日から10月31日まで 冬 11月1日から翌年4月30日まで 2 昼夜の区分 昼 午前9時より午後5時まで 夜 午後5時より午後9時まで 3 使用時間の区分 1単位を4時間とする。昼間と夜間に亘る場合は、夜間料金を徴収する。 4 使用料徴収の特例 営利を目的とするときは、別表に掲げる料金の10割増しの額を徴収する。 5 夏期間に暖房を使用したときは、冬期間の使用料を徴収することができる。 |