○豊浦町子供会館、地区集会施設等設置及び管理に関する条例

平成2年3月8日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 本町は、住民福祉と健康増進、生活文化の向上を図るため、町内地域に次の施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子供会館、地区集会施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東雲多目的集会所

虻田郡豊浦町字東雲町123番地1

大岸福祉の家

   〃   大岸166番地11

大岸鉱山分校子供会館

   〃   大岸444番地2

朝日台子供会館

   〃   東雲町130番地6

浜町集会所

   〃   浜町17番地15、浜町18番地1

新富保健福祉館

   〃   新富700番地3

高岡集会所

   〃   高岡127番地1

船見ケ丘子供会館

   〃   船見町130番地8

旭町集会所

   〃   旭町44番地107

海岸町福祉の家

   〃   海岸町51番地l

大和多目的集会所

   〃   大和138番地2

高岡生活館

   〃   高岡13番地

美和集会所

   〃   美和117番地2

豊泉集会所

   〃   豊泉144番地5

桜集会所

   〃   桜206番地3

山梨集会所

   〃   山梨217番地2

上泉集会所

   〃   上泉572番地1

新山梨集会所

   〃   新山梨394番地3

(平27条例2・平29条例5・平30条例9・令2条例9・一部改正)

(使用の許可及び使用の停止)

第3条 施設を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、使用を停止し又は、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可を受けた目的以外に使用されると認められるとき。

(3) 使用不適と認めたとき。

(平27条例2・一部改正)

(原状回復の義務)

第4条 使用者がその使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備を原状に回復し、返還しなければならない。

(使用料)

第5条 施設の使用について、設置目的の事業に使用すると認めるときは、使用料は免除する。

2 使用者は、前項以外の目的に使用する場合は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公用又は公共のために使用するときで相当の理由があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、公益上でその使用を取り消した場合は還付する。

(平27条例2・一部改正)

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は設備等を毀損または、汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平29条例5・旧第10条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月17日条例第35号)

この条例は、平成15年12月25日から施行する。

(平成17年12月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年1月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平29条例5・令2条例9・一部改正)

使用料金表

(単位 円)

区分

夏期

冬期

昼間

夜間

昼間

夜間

集会室

400

600

600

800

和室等

200

300

300

500

備考

1 季節の区分

夏 5月1日から10月31日まで

冬 11月1日から翌年4月30日まで

2 昼夜の区分

昼 午前9時より午後5時まで

夜 午後5時より午後9時まで

3 使用時間の区分

1単位を4時間とする。昼間と夜間に亘る場合は、夜間料金を徴収する。

4 使用料徴収の特例

営利を目的とするときは、別表に掲げる料金の10割増しの額を徴収する。

5 夏期間に暖房を使用したときは、冬期間の使用料を徴収することができる。

豊浦町子供会館、地区集会施設等設置及び管理に関する条例

平成2年3月8日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月8日 条例第1号
平成9年12月19日 条例第21号
平成14年2月15日 条例第5号
平成15年12月17日 条例第35号
平成17年12月16日 条例第16号
平成27年1月7日 条例第2号
平成29年3月7日 条例第5号
平成30年3月6日 条例第9号
令和2年3月18日 条例第9号