○豊浦町社会館管理運営規則

昭和57年12月8日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町社会館条例(昭和57年条例第18号)第15条の規定に基き、豊浦町社会館の管理運営に関して必要な事項を定める事を目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により社会館を使用しようとする者は豊浦町社会館(豊浦町地域交流センター)使用許可申請書兼請求書(第1号様式)を使用3日前までに提出しなければならない。(許可を受けたものの申請事項変更も同じ。)ただし、特別の理由があると認められるときは、この期限によらないことができる。

(令6規則2・令6規則18・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定により使用料を減免できる団体等については別に定める。

(暖房料)

第4条 社会館の使用について、徴収する暖房料の額及び期間は別に定める。

(使用中の責任)

第5条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。

(使用者等の厳守事項)

第6条 使用者は、使用許可申請書記載事項を厳守するとともに参会者にも厳守させるものとし、又係員の指示に従う義務を負うものとする。

(令6規則18・一部改正)

(係員の立入)

第7条 指定管理者は施設の管理上必要があると認めたときは、使用中であつても係員を使用施設内に立ち入らせることができる。

(令6規則18・旧第9条繰上・一部改正)

(その他必要事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

2 町民以外の者が入場料又はこれに類するものを徴し、若しくは商行為を行うために使用する場合は、条例別表第1に定める20倍の額を徴収する。

(令6規則18・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和6年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則19・全改)

画像画像

豊浦町社会館管理運営規則

昭和57年12月8日 規則第14号

(令和6年11月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年12月8日 規則第14号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 規則第13号
令和6年1月15日 規則第2号
令和6年10月29日 規則第18号
令和6年11月15日 規則第19号