○豊浦町民生児童調査委員設置規程
昭和58年11月24日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、豊浦町民生児童調査委員(以下「調査委員」という。)を設置し、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 調査委員は、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条)及び児童委員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条)を町長が委嘱する。
(職務)
第3条 調査委員は、町長が必要とする次の各号に定める事項について協力するものとする。
(1) 生活困窮世帯に関する調査
(2) 要援護児童に関する調査
(3) 母子・父子家庭に関する調査
(4) 老人・心身障害者に関する調査
2 前項のほか目的達成のため特に町長が必要とする調査等についても協力するものとする。
(研修)
第4条 町長は、調査委員に対し、民生委員協議会(民生委員法第24条)等を通じ研修を実施、又は研修の場に参加させるものとする。
(物品等の支給)
第5条 町長は、調査委員の職務にあたり必要物品等を支給することができるものとする。
(令3訓令2・旧第7条繰上)
附則
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。