○豊浦町公民館条例
昭和45年3月12日
条例第8号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、豊浦町公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例7・一部改正)
(設置)
第2条 豊浦町字船見町95番地2豊浦町生活改善センターに豊浦町中央公民館を併置する。
2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域は町全地域とする。
(平28条例33・一部改正)
第3条 削除
(平30条例8)
(公民館の事業)
第4条 第2条に規定する公民館は当該区域内の住民に対し法第22条に規定する事業を行う。
(平30条例8・一部改正)
(職員)
第5条 公民館に次の職員を置き、教育委員会が任命する。
(1) 館長 1名
(2) 職員 若干名
2 館長は、教育委員会の命を受け、館務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の指揮に従い館務に従事する。
(使用の許可)
第6条 公民館を使用しようとする者は、使用願を館長に提出し、許可を受けなければならない。但し、次の各号の一に該当する場合は、館長は使用を許可しないことができる。
(1) 公安又は風紀を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は備品を毀損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他館長において不適当であると認めたとき。
(使用の停止又は取消し)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、その使用を停止し又は使用の許可を取消すことができる。
(1) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(2) 館長の指示に従わないとき。
(使用料)
第8条 使用料は、別表のとおり許可の日までに納付しなければならない。但し、教育委員会において必要と認めたときは、これを減免することができる。
(平30条例8・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 公益上その使用を取消したとき。
(2) 教育委員会が還付を適当と認めたとき。
(管理人)
第10条 公民館の維持管理のため館内に管理人を置くことができる。
2 管理人は館長の命を受け、公民館及びその環境を良好な状況に維持するよう使用者に必要な指示を与え又、自らもそのように努めなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者が使用を終えたとき、又は設備を変更したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害の賠償の義務)
第12条 使用者は建物又は設備を毀損又は汚損したときは教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 豊浦町公民館条例(昭和25年条例第8号)は廃止する。
附則(昭和46年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成13年9月28日条例第16号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平30条例8・全改)
使用料表
室名 | 午前(9時~13時) | 午後(13時~17時) | 昼間(9時~17時) | 夜間(17時~21時) | 全日(9時~21時) | 暖房料(1時間) |
小会議室 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1,500 | 50 |
大会議室 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1,500 | 50 |
集会室 | 700 | 800 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 200 |
調理室 | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 100 |
工作室 | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 50 |
和室 | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 100 |
付記
1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴し、若しくは商行為を行う場合は、本表の2倍の使用料を徴収する。(暖房料は通常)
2 町外の個人・団体の使用者は本表の1.5倍の使用料を徴収する。(暖房料は通常)
3 暖房料は1時間ごとに徴収する。(期間11月1日~4月30日)