○豊浦町社会教育委員に関する条例
昭和46年3月11日
条例第8号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
豊浦町社会教育委員に関する条例(昭和24年条例第24号)の全部を次のとおり改正する。
第1条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、10人とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平26条例5・一部改正)
第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 教育委員会が特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に豊浦町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年3月10日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。