○豊浦町立学校における事務主幹の命課基準
昭和60年6月12日
教育委員会基準第1号
1 豊浦町立学校管理規則第7条第1項に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者から個々詮議のうえ命課する。
(1) 事務主幹としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、次のア又はイに該当する者を除く。
ア 休職中の者、長期療養者
イ 懲戒処分を受けた者
(2) 在職年数 上級 31年以上
中級 33年以上
その他 (別に定める)
(3) 年齢 53歳以上
(4) 道費負担職員以外の前歴を有する者については、(2)の規定にかかわらず、その者の経験年数等を考慮し個々詮議のうえ事務主幹に命課することができる。
2 命課日は、毎年4月1日とする。ただし、昭和60年度の命課は、昭和60年5月31日とする。
3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
4 この命課基準は、昭和60年5月31日から施行する。