○学校職員の服務の宣誓に関する条例
昭和27年12月20日
条例第22号
第1条 この条例は、地方公務員法第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して、1ケ月を経過した日から施行する。
2 この条例の際、現に職員であるものについては、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日条例第16号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4条例16・一部改正)
