○豊浦町学校身体検査に従事する学校医、学校歯科医に関する旅費規則
昭和27年9月12日
規則第2号
第1条 豊浦町長(以下「町長」と云う。)が、学校教育法により施行する学校身体検査に従事する学校医、学校歯科医(以下「学校医」と云う。)に関する旅費の額、並びにその支給方法は、この規則に定めるところによる。
第2条 学校医の旅費額は、豊浦町旅費条例別表第1に定める旅費相当額とする。
第3条 旅費の支給については、町長に於て必要と認めたる場合の他、業務終了後その都度支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。